公認会計士法施行規則 第69条(監査報告書の記載事項)
- 前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第二項の規定により当該監査報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
- 一監査の対象となった計算書類の範囲
- 二監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三前号の意見の根拠
- 四その他の記載内容に関する事項(第八項の規定により第二号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
- 五追記情報
- 六登録有限責任監査法人の代表者の責任
- 七監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
- 八法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
- 2.前項第二号の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一無限定適正意見1監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨2
- 二除外事項を付した限定付適正意見1監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨2
- 三不適正意見1監査の対象となった計算書類が不適正である旨2
- 3.第一項第三号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
- 二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
- 三第一項第二号の意見が前項第二号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
- 四第一項第二号の意見が前項第三号に掲げる意見である場合には、監査の対象となった計算書類が不適正である理由
- 4.第一項第四号のその他の記載内容に関する事項は、法第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載内容(第三十九条第五号ロ及びハに掲げる事項を除く。)に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一その他の記載内容の範囲
- 二その他の記載内容に対する登録有限責任監査法人の代表者の責任
- 三その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
- 四その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
- 五その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
- 5.第一項第五号の追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
- 6.第一項第六号の登録有限責任監査法人の代表者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一計算書類を作成する責任があること。
- 二計算書類に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備し、及び運用する責任があること。
- 7.第一項第七号の監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。
- 二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
- 三監査は計算書類項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
- 四監査は登録有限責任監査法人の代表者が採用した会計方針及びその適用方法並びに登録有限責任監査法人の代表者によって行われた見積りの評価も含め全体として計算書類の表示を検討していること。
- 五監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
- 六監査の目的は内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
- 8.公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第二号の意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
監査報告書の記載事項とは何ですか?
定義監査報告書の記載事項とは、公認会計士法施行規則第69条に定められた規定で、「前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第69条(監査報告書の記載事項)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第69条の条文原文は「前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第69条は第三章 有限責任監査法人の登録に関する特則に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第69条の前の条は公認会計士法施行規則第68条です。
- 公認会計士法施行規則第69条の次の条は公認会計士法施行規則第69条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/69