公認会計士法施行規則 第50条(資本剰余金の額)
- 有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一社員が出資の履行をした場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
- 二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合1有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額2
- 三その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合1適切な額2
- 2.有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
- 一有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額2
- 二有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合1当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額2
- 三有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合1当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額2
- 四その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合1適切な額2
この条文の基本情報
資本剰余金の額とは何ですか?
定義資本剰余金の額とは、公認会計士法施行規則第50条に定められた規定で、「有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第50条(資本剰余金の額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第50条の条文原文は「有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第50条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第50条の前の条は公認会計士法施行規則第49条です。
- 公認会計士法施行規則第50条の次の条は公認会計士法施行規則第51条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/50