公認会計士法施行規則 第49条(資本金の額)
- 有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。
- 一社員が出資の履行をした場合1イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)2
- 二有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合1当該資本剰余金の額2
- 2.有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 一有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額2
- 二有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合1当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)2
- 三法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合1有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額2
この条文の基本情報
資本金の額とは何ですか?
定義資本金の額とは、公認会計士法施行規則第49条に定められた規定で、「有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第49条(資本金の額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第49条の条文原文は「有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第49条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第49条の前の条は公認会計士法施行規則第48条です。
- 公認会計士法施行規則第49条の次の条は公認会計士法施行規則第50条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/49