公認会計士法施行規則 第51条(利益剰余金の額)
- 有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一当期純利益金額が生じた場合1当該当期純利益金額2
- 二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
- 三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合1適切な額2
- 2.有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
- 一当期純損失金額が生じた場合1当該当期純損失金額2
- 二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
- 三その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合1適切な額2
この条文の基本情報
利益剰余金の額とは何ですか?
定義利益剰余金の額とは、公認会計士法施行規則第51条に定められた規定で、「有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第51条(利益剰余金の額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第51条の条文原文は「有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第51条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第51条の前の条は公認会計士法施行規則第50条です。
- 公認会計士法施行規則第51条の次の条は公認会計士法施行規則第52条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/51