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公認会計士法施行規則 第18条(有限責任形態の監査法人の名称)

法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。

この条文の基本情報

有限責任形態の監査法人の名称とは何ですか?

定義有限責任形態の監査法人の名称とは、公認会計士法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第18条(有限責任形態の監査法人の名称)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第18条の条文原文は「法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第18条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第18条の前の条は公認会計士法施行規則第17条です。
  7. 公認会計士法施行規則第18条の次の条は公認会計士法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/18

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