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公認会計士法施行規則 第53条(利益額)

  1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
  2. 一法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
  3. 二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

この条文の基本情報

利益額とは何ですか?

定義利益額とは、公認会計士法施行規則第53条に定められた規定で、「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第53条(利益額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第53条の条文原文は「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第53条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第53条の前の条は公認会計士法施行規則第52条です。
  7. 公認会計士法施行規則第53条の次の条は公認会計士法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/53

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