公認会計士法施行規則 第33条(注記表)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二貸借対照表に関する注記
- 三その他の注記
この条文の基本情報
注記表とは何ですか?
定義注記表とは、公認会計士法施行規則第33条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第33条(注記表)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第33条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第33条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第33条の前の条は公認会計士法施行規則第32条です。
- 公認会計士法施行規則第33条の次の条は公認会計士法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/33