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公認会計士法施行規則 第34条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
  2. 一資産の評価基準及び評価方法
  3. 二固定資産の減価償却の方法
  4. 三引当金の計上基準
  5. 四収益及び費用の計上基準
  6. 五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  7. 2.会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
  8. 一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  9. 二表示方法を変更したときは、その内容

この条文の基本情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記とは何ですか?

定義重要な会計方針に係る事項に関する注記とは、公認会計士法施行規則第34条に定められた規定で、「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第34条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第34条の条文原文は「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第34条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第34条の前の条は公認会計士法施行規則第33条です。
  7. 公認会計士法施行規則第34条の次の条は公認会計士法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/34

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