公認会計士法施行規則 第32条(社員資本等変動計算書)
- 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
- 2.社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一社員資本
- 二評価・換算差額等
- 3.社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
- 一前期末残高
- 二当期変動額
- 三当期末残高
- 4.評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
この条文の基本情報
社員資本等変動計算書とは何ですか?
定義社員資本等変動計算書とは、公認会計士法施行規則第32条に定められた規定で、「社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第32条(社員資本等変動計算書)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第32条の条文原文は「社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第32条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第32条の前の条は公認会計士法施行規則第31条です。
- 公認会計士法施行規則第32条の次の条は公認会計士法施行規則第33条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/32