公認会計士法施行規則 第47条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
- 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
- 一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第六項
- 二法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第六項
この条文の基本情報
検査役による電磁的記録に記録された事項の提供とは何ですか?
定義検査役による電磁的記録に記録された事項の提供とは、公認会計士法施行規則第47条に定められた規定で、「次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第47条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第47条の条文原文は「次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第47条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第47条の前の条は公認会計士法施行規則第46条です。
- 公認会計士法施行規則第47条の次の条は公認会計士法施行規則第48条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/47