公認会計士法施行規則 第41条(合併の届出)
- 法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
- 一合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
- 二合併の年月日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第二十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類
- 二合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
- 三合併契約書を作成している場合には、その写し
この条文の基本情報
合併の届出とは何ですか?
定義合併の届出とは、公認会計士法施行規則第41条に定められた規定で、「法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第41条(合併の届出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第41条の条文原文は「法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第41条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第41条の前の条は公認会計士法施行規則第40条です。
- 公認会計士法施行規則第41条の次の条は公認会計士法施行規則第42条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/41