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公認会計士法施行規則 第42条(計算書類等の提出)

  1. 監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
  3. 一法第三十四条の十六第二項に規定する書類(同条第三項に規定する電磁的記録を含む。)1一通2
  4. 二第二十条、第四十条及び前条の届出書及びその添付書類1一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)2
  5. 三第二十一条の届出書及びその添付書類1一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)2

この条文の基本情報

計算書類等の提出とは何ですか?

定義計算書類等の提出とは、公認会計士法施行規則第42条に定められた規定で、「監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第42条(計算書類等の提出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第42条の条文原文は「監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第42条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第42条の前の条は公認会計士法施行規則第41条です。
  7. 公認会計士法施行規則第42条の次の条は公認会計士法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/42

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