公認会計士法施行規則 第43条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、公認会計士法施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第43条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第43条の条文原文は「法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方…」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第43条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第43条の前の条は公認会計士法施行規則第42条です。
- 公認会計士法施行規則第43条の次の条は公認会計士法施行規則第44条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/43