公認会計士法施行規則 第44条(清算開始時の財産目録)
- 法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
この条文の基本情報
清算開始時の財産目録とは何ですか?
定義清算開始時の財産目録とは、公認会計士法施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第44条(清算開始時の財産目録)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第44条の条文原文は「法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第44条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第44条の前の条は公認会計士法施行規則第43条です。
- 公認会計士法施行規則第44条の次の条は公認会計士法施行規則第45条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/44