公認会計士法施行規則 第40条(解散の届出)
- 法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
- 一解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
- 二解散の理由及び年月日
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、公認会計士法施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第40条(解散の届出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第40条の条文原文は「法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第40条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第40条の前の条は公認会計士法施行規則第39条です。
- 公認会計士法施行規則第40条の次の条は公認会計士法施行規則第41条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/40