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公認会計士法施行規則 第55条(欠損額)

  1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。
  2. 一零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
  3. 二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度に係る当期純損失金額
  4. 三当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

この条文の基本情報

欠損額とは何ですか?

定義欠損額とは、公認会計士法施行規則第55条に定められた規定で、「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第55条(欠損額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第55条の条文原文は「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第55条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第55条の前の条は公認会計士法施行規則第54条です。
  7. 公認会計士法施行規則第55条の次の条は公認会計士法施行規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/55

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