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公認会計士法施行規則 第56条(純資産額)

  1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。
  2. 一資本金の額
  3. 二資本剰余金の額
  4. 三利益剰余金の額
  5. 四最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

この条文の基本情報

純資産額とは何ですか?

定義純資産額とは、公認会計士法施行規則第56条に定められた規定で、「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第56条(純資産額)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第56条の条文原文は「法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査…」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第56条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第56条の前の条は公認会計士法施行規則第55条です。
  7. 公認会計士法施行規則第56条の次の条は公認会計士法施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/56

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