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公認会計士法施行規則 第21条(定款変更の届出)

  1. 法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
  2. 一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
  3. 二定款変更の内容及び年月日
  4. 2.前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
  5. 3.定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
  6. 一新たに社員が加入した場合1当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類2
  7. 二社員の数が変動した場合1変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類2
  8. 4.定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

定款変更の届出とは何ですか?

定義定款変更の届出とは、公認会計士法施行規則第21条に定められた規定で、「法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第21条(定款変更の届出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第21条の条文原文は「法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第21条は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第21条の前の条は公認会計士法施行規則第20条です。
  7. 公認会計士法施行規則第21条の次の条は公認会計士法施行規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/21

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