公認会計士法施行規則 第20条(成立の届出)
- 法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
- 一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
- 二成立の年月日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登記事項証明書
- 二定款の写し
- 三社員である公認会計士及び特定社員(法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
- 四社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
- 五使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
- 六事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
- 七成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
- 八社員の経歴書
- 九業務の品質の管理の方針を記載した書類
- 十社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
この条文の基本情報
成立の届出とは何ですか?
定義成立の届出とは、公認会計士法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第20条(成立の届出)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第20条の条文原文は「法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第20条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第20条の前の条は公認会計士法施行規則第19条です。
- 公認会計士法施行規則第20条の次の条は公認会計士法施行規則第21条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/20