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公認会計士法施行規則 第21条の2(情報通信の技術を利用する承諾等)

  1. 無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  3. 一第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
  4. 二ファイルへの記録の方式
  5. 3.第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する承諾等とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する承諾等とは、公認会計士法施行規則第21条の2に定められた規定で、「無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第21条の2(情報通信の技術を利用する承諾等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第21条の2の条文原文は「無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第21条の2は第二章 監査法人に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第21条の2の前の条は公認会計士法施行規則第21条です。
  7. 公認会計士法施行規則第21条の2の次の条は公認会計士法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/21_2

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