公認会計士法施行規則 第38条(業務報告書に記載すべき事項等)
- 法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。
- 2.前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。
この条文の基本情報
業務報告書に記載すべき事項等とは何ですか?
定義業務報告書に記載すべき事項等とは、公認会計士法施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第38条(業務報告書に記載すべき事項等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第38条の条文原文は「法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第38条は第二章 監査法人に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第38条の前の条は公認会計士法施行規則第37条です。
- 公認会計士法施行規則第38条の次の条は公認会計士法施行規則第39条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/38