公認会計士法施行規則 第8条(監査関連業務等)
- 法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。
- 2.法第二十四条の三第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第一号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。
- 3.法第二十四条の三第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
- 二他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第二十三条第二号及び第二十六条第五号において同じ。)を行う業務
- 三監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の法第三十四条の十二第二項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
- 4.公認会計士・監査審査会は、第二項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第四十一条の二の規定による権限又は法第四十九条の四第二項の規定により委任された法第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使することができる。
この条文の基本情報
監査関連業務等とは何ですか?
定義監査関連業務等とは、公認会計士法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第8条(監査関連業務等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第8条の条文原文は「法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第8条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第8条の前の条は公認会計士法施行規則第7条です。
- 公認会計士法施行規則第8条の次の条は公認会計士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/8