公認会計士法施行規則 第9条(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)
法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに法第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第十三条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
この条文の基本情報
新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間とは何ですか?
定義新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間とは、公認会計士法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第9条(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第9条の条文原文は「法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第9条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第9条の前の条は公認会計士法施行規則第8条です。
- 公認会計士法施行規則第9条の次の条は公認会計士法施行規則第10条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/9