公認会計士法施行規則 第10条(単独監査を行うやむを得ない事情)
- 法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
- 一共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
- 二共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
- 三共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
- 四共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
- 五前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
この条文の基本情報
単独監査を行うやむを得ない事情とは何ですか?
定義単独監査を行うやむを得ない事情とは、公認会計士法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第10条(単独監査を行うやむを得ない事情)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第10条の条文原文は「法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第10条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第10条の前の条は公認会計士法施行規則第9条です。
- 公認会計士法施行規則第10条の次の条は公認会計士法施行規則第11条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/10