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公認会計士法施行規則 第5条(業務の制限)

  1. 法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務
  3. 二財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
  4. 三現物出資財産(会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務
  5. 四保険数理に関する業務
  6. 五内部監査の外部委託に関する業務
  7. 六前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務

この条文の基本情報

業務の制限とは何ですか?

定義業務の制限とは、公認会計士法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第5条(業務の制限)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第5条の条文原文は「法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第5条は第一章 公認会計士に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第5条の前の条は公認会計士法施行規則第4条です。
  7. 公認会計士法施行規則第5条の次の条は公認会計士法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/5

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