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公認会計士法施行規則 第4条(実質的に支配していると認められる関係)

法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。

この条文の基本情報

実質的に支配していると認められる関係とは何ですか?

定義実質的に支配していると認められる関係とは、公認会計士法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第4条(実質的に支配していると認められる関係)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第4条の条文原文は「法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第4条は第一章 公認会計士に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第4条の前の条は公認会計士法施行規則第3条です。
  7. 公認会計士法施行規則第4条の次の条は公認会計士法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/4

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