公認会計士法施行規則 第16条(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六の三第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第一条の三第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは何ですか?
定義不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは、公認会計士法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第16条(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第16条の条文原文は「法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第16条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第16条の前の条は公認会計士法施行規則第15条です。
- 公認会計士法施行規則第16条の次の条は公認会計士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/16