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公認会計士法施行規則 第2条(関係会社等)

  1. 令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。
  2. 一被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第四条において同じ。)
  3. 二被監査会社等の関連会社等
  4. 2.前項第二号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。
  5. 3.前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
  6. 一子会社等以外の他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
  7. 二子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
  8. 三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
  9. 4.令第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
  10. 一被監査会社等の親会社等(令第七条第三項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
  11. 二被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連会社等をいう。第四条において同じ。)である場合における当該他の会社等

この条文の基本情報

関係会社等とは何ですか?

定義関係会社等とは、公認会計士法施行規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則第2条(関係会社等)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則第2条の条文原文は「令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則第2条は第一章 公認会計士に置かれています。
  4. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法施行規則第2条の前の条は公認会計士法施行規則第1条です。
  7. 公認会計士法施行規則第2条の次の条は公認会計士法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/2

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