公認会計士法施行規則 第12条(情報通信の技術を利用する方法)
- 公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第二十五条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.法第二十五条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十四条の二第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 3.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 4.第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第二項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 5.第一項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、公認会計士法施行規則第12条に定められた規定で、「公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行規則第12条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行規則第12条の条文原文は「公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法施行規則第12条は第一章 公認会計士に置かれています。
- 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行規則第12条の前の条は公認会計士法施行規則第11条です。
- 公認会計士法施行規則第12条の次の条は公認会計士法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081 - 本サイト収録
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/12