公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第12条(期間の計算)
- 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
- 2.期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条(期間の計算)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の条文原文は「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第11条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/12