公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第15条(審判手続開始の決定)
- 法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
- 一納付すべき課徴金の額
- 二課徴金に係る法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第六十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実
- 三法令の適用
- 四課徴金の計算の基礎
- 五最初の審判手続の期日及び場所
- 2.審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
- 一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
- 二答弁書を提出すべき期限
この条文の基本情報
審判手続開始の決定とは何ですか?
定義審判手続開始の決定とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条(審判手続開始の決定)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条は第二節 審判手続の開始に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第14条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第15条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/15