公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第18条(審判官の指定)
- 金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
- 2.金融庁長官は、法第三十四条の四十二第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
審判官の指定とは何ですか?
定義審判官の指定とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条(審判官の指定)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条は第二節 審判手続の開始に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第17条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/18