公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第20条(非公開の申出)
- 審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
- 2.審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
この条文の基本情報
非公開の申出とは何ですか?
定義非公開の申出とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条(非公開の申出)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の条文原文は「審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第19条の2です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/20