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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第22条(審判手続の指揮及び秩序維持)

  1. 審判手続は、審判長が指揮する。
  2. 2.審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
  3. 3.審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

この条文の基本情報

審判手続の指揮及び秩序維持とは何ですか?

定義審判手続の指揮及び秩序維持とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「審判手続は、審判長が指揮する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条(審判手続の指揮及び秩序維持)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の条文原文は「審判手続は、審判長が指揮する。」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第21条です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/22

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