公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第59条(参考人審問の規定の準用)
第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十三条第四項から第六項まで、第四十六条及び第四十八条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十九条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
参考人審問の規定の準用とは何ですか?
定義参考人審問の規定の準用とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条に定められた規定で、「第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条(参考人審問の規定の準用)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条の条文原文は「第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規…」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条は第五款 鑑定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第58条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第59条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第60条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/59