公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条(審判手続の終結)
- 審判官は、金融庁長官が法第三十四条の五十三第一項から第六項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
- 2.審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
- 3.審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
審判手続の終結とは何ですか?
定義審判手続の終結とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条に定められた規定で、「審判官は、金融庁長官が法第三十四条の五十三第一項から第六項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条(審判手続の終結)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の条文原文は「審判官は、金融庁長官が法第三十四条の五十三第一項から第六項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条は第五節 決定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第60条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第62条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/61