公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第63条(決定の記載事項)
- 法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二事実及び理由
- 三被審人及びその代理人
- 2.前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
- 3.第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
- 4.法第三十四条の五十三第六項及び前条の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。
- 一法第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないこと。
- 二法第三十四条の五十三第三項ただし書又は第五項ただし書に該当すること。
この条文の基本情報
決定の記載事項とは何ですか?
定義決定の記載事項とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条(決定の記載事項)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条の条文原文は「法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条は第五節 決定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第62条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第63条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/63