公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第68条(端数の切り捨て)
法第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
端数の切り捨てとは何ですか?
定義端数の切り捨てとは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条に定められた規定で、「法第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条(端数の切り捨て)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条の条文原文は「法第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条は第五節 決定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第67条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第68条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/68