公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第7条(職務の執行)
- 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
- 2.法第三十四条の四十二第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
この条文の基本情報
職務の執行とは何ですか?
定義職務の執行とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条(職務の執行)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の条文原文は「審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第6条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/7