特定社員登録規則 第1条(定義)
- この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定社員1公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。2
- 二特定社員登録1法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。2
- 三変更登録1法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定社員登録規則第1条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定社員登録規則第1条(定義)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
- 特定社員登録規則第1条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定社員登録規則第1条の次の条は特定社員登録規則第2条です。
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- 正式書式
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083 - 本サイト収録
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/1
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