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特定社員登録規則 第1条(定義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一特定社員1公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。2
  3. 二特定社員登録1法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。2
  4. 三変更登録1法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定社員登録規則第1条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定社員登録規則第1条(定義)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
  2. 特定社員登録規則第1条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定社員登録規則第1条の次の条は特定社員登録規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083
  • 本サイト収録特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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