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特定社員登録規則 第2条(登録事項)

  1. 特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第十条において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一登録番号
  3. 二氏名、生年月日、住所及び本籍
  4. 三所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地
  5. 四特定社員登録及び変更登録の年月日
  6. 五法第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。第十条第一号において同じ。)の規定により特定社員登録が抹消されたときは、その年月日
  7. 六法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び年月日

この条文の基本情報

登録事項とは何ですか?

定義登録事項とは、特定社員登録規則第2条に定められた規定で、「特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定社員登録規則第2条(登録事項)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
  2. 特定社員登録規則第2条の条文原文は「特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。」で始まります。
  3. 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定社員登録規則第2条の前の条は特定社員登録規則第1条です。
  6. 特定社員登録規則第2条の次の条は特定社員登録規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083
  • 本サイト収録特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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