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特定社員登録規則 第3条(特定社員名簿の様式)

特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。

この条文の基本情報

特定社員名簿の様式とは何ですか?

定義特定社員名簿の様式とは、特定社員登録規則第3条に定められた規定で、「特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定社員登録規則第3条(特定社員名簿の様式)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
  2. 特定社員登録規則第3条の条文原文は「特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。」で始まります。
  3. 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定社員登録規則第3条の前の条は特定社員登録規則第2条です。
  6. 特定社員登録規則第3条の次の条は特定社員登録規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083
  • 本サイト収録特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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