特定社員登録規則 第4条(特定社員登録の申請手続)
- 特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
- 一申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
- 二履歴書
- 三住民票の写し
- 四法第三十四条の十の十第五号に該当しない旨の官公署の証明書
- 五法第三十四条の十の十第三号から第十二号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
- 六法第三十四条の十の十第十二号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
- 七第二条第三号の監査法人に所属することとなることを証する書面
この条文の基本情報
特定社員登録の申請手続とは何ですか?
定義特定社員登録の申請手続とは、特定社員登録規則第4条に定められた規定で、「特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定社員登録規則第4条(特定社員登録の申請手続)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
- 特定社員登録規則第4条の条文原文は「特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定社員登録規則第4条の前の条は特定社員登録規則第3条です。
- 特定社員登録規則第4条の次の条は特定社員登録規則第5条です。
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- 正式書式
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083 - 本サイト収録
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/4
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