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特定社員登録規則 第5条(変更登録の申請手続)

  1. 特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録の申請手続とは何ですか?

定義変更登録の申請手続とは、特定社員登録規則第5条に定められた規定で、「特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定社員登録規則第5条(変更登録の申請手続)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
  2. 特定社員登録規則第5条の条文原文は「特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定社員登録規則第5条の前の条は特定社員登録規則第4条です。
  6. 特定社員登録規則第5条の次の条は特定社員登録規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083
  • 本サイト収録特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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