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特定社員登録規則 第6条(特定社員登録の抹消に関する届出手続)

  1. 特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号(第三号にあっては、法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第四号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあっては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあっては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、特定社員が法第三十四条の十の十四第二項第二号又は第三号に該当するに至ったときについて準用する。

この条文の基本情報

特定社員登録の抹消に関する届出手続とは何ですか?

定義特定社員登録の抹消に関する届出手続とは、特定社員登録規則第6条に定められた規定で、「特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号(第三号にあっては、法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定社員登録規則第6条(特定社員登録の抹消に関する届出手続)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
  2. 特定社員登録規則第6条の条文原文は「特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号(第三号にあっては、法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定社員登録規則第6条の前の条は特定社員登録規則第5条です。
  6. 特定社員登録規則第6条の次の条は特定社員登録規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083
  • 本サイト収録特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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