特定社員登録規則 第7条(特定社員登録に関する協会の手続)
- 協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
- 2.協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
- 3.協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
この条文の基本情報
特定社員登録に関する協会の手続とは何ですか?
定義特定社員登録に関する協会の手続とは、特定社員登録規則第7条に定められた規定で、「協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定社員登録規則第7条(特定社員登録に関する協会の手続)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
- 特定社員登録規則第7条の条文原文は「協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及…」で始まります。
- 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定社員登録規則第7条の前の条は特定社員登録規則第6条です。
- 特定社員登録規則第7条の次の条は特定社員登録規則第8条です。
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- 正式書式
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083 - 本サイト収録
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/7
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