特定社員登録規則 第8条(変更登録に関する協会の手続)
協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録に関する協会の手続とは何ですか?
定義変更登録に関する協会の手続とは、特定社員登録規則第8条に定められた規定で、「協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定社員登録規則第8条(変更登録に関する協会の手続)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
- 特定社員登録規則第8条の条文原文は「協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。」で始まります。
- 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定社員登録規則第8条の前の条は特定社員登録規則第7条です。
- 特定社員登録規則第8条の次の条は特定社員登録規則第9条です。
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- 正式書式
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083 - 本サイト収録
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/8
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