日本郵便株式会社法施行規則 第5条(郵便局等に係る届出事項)
- 会社は、法第六条第二項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.会社は、法第六条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
郵便局等に係る届出事項とは何ですか?
定義郵便局等に係る届出事項とは、日本郵便株式会社法施行規則第5条に定められた規定で、「会社は、法第六条第二項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則第5条(郵便局等に係る届出事項)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第5条の条文原文は「会社は、法第六条第二項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法施行規則第5条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第4条です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第5条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第6条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/5
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