日本郵便株式会社法施行規則 第6条(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
- 会社は、法第七条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一関連銀行又は関連保険会社の商号、免許取得年月日及び営業開始年月日
- 二銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日
- 三銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期
- 2.会社は、法第七条後段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日の一月前までに(法第二条第二項第三号又は同条第三項第三号に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結する日の前日までに)、次に掲げる事項を記載した届出書に変更後の銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更の理由
- 三銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日
- 四変更に係る銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期
この条文の基本情報
銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出とは何ですか?
定義銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出とは、日本郵便株式会社法施行規則第6条に定められた規定で、「会社は、法第七条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則第6条(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第6条の条文原文は「会社は、法第七条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓…」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法施行規則第6条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第5条です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第6条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第7条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。