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日本郵便株式会社法施行規則 第7条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

  1. 会社は、法第九条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)
  3. 二会社法第二百二条第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
  4. 三新株を引き受ける者の募集の方法
  5. 四金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  6. 五新株の払込金額(会社法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の使途
  7. 六新株を引き受ける者の募集の理由

この条文の基本情報

新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは何ですか?

定義新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは、日本郵便株式会社法施行規則第7条に定められた規定で、「会社は、法第九条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法施行規則第7条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法施行規則第7条の条文原文は「会社は、法第九条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総…」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵便株式会社法施行規則第7条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第6条です。
  6. 日本郵便株式会社法施行規則第7条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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